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医科
保険請求QandA
〈悪性腫瘍特異物質治療管理料〉Q1 悪性腫瘍特異物質治療管理料と特定疾患療養管理料を同一月に併せて算定できるか。
A1 併せて算定できます。
Q2 悪性腫瘍特異物質治療管理料には腫瘍マーカー検査に要する費用が含まれているが、同一月の別の日に腫瘍マーカー以外の生化学的検査(Ⅱ)を行った場合、生化学的検査(Ⅱ)判断料は算定できるか。
A2 腫瘍マーカー以外の生化学的検査(Ⅱ)を実施したのであれば、判断料は別に算定できます。
Q3 悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している胃癌の患者に対して、他の部位の悪性腫瘍(肺癌など)を強く疑い、腫瘍マーカー検査を行った場合は、当該管理料とは別に腫瘍マーカー検査料を算定できるか。
A3 すでに悪性腫瘍の確定病名(術後も含む)がある場合は、他の部位に対する腫瘍マーカー検査を行っても、悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定します。 ただし、下記の場合は、悪性腫瘍が確定した場合であっても、当該管理料とは別に腫瘍マーカー検査料および判断料が算定できます。
(1)急性および慢性膵炎の診断および経過観察のためのエラスターゼ1
(2)肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎またはHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者のα-フェトプロテイン(AFP)またはPIVKAⅡ(月1回に限る)
(3)子宮内膜症の診断または治療効果判定目的のCA125、CA130またはCA602(診断または治療前後の各1回に限る)
(4)家族性大腸腺腫症の患者に対する癌胎児性抗原(CEA)
2010.10.25