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医科
保険請求QandA
〈在宅患者訪問点滴注射管理指導料〉Q1 当院では、在宅で点滴注射が必要な患者に対して、訪問看護ステーションの看護師に週2日の訪問点滴の指示を行っている。この場合、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」(1週につき60点)は算定できるのか。また、点滴注射に使用した薬剤料は請求できるのか。
A1 「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」は、週3日以上の訪問点滴注射を行わないと算定できません。したがって、週2日の場合は、点滴注射に使用した薬剤料も算定できず、患者から実費徴収することも認められていません。
Q2 看護師等に週3日の訪問点滴注射の指示を行ったが、結果的に2日になった場合は、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」は算定できるか。
A2 算定できません。ただし、結果的に2日となった場合は、点滴注射に使用した薬剤料は算定できます。
なお、薬剤料は、レセプト「(33)その他」の注射の項で請求し、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」に係る注射薬である旨の[訪点]と摘要欄に記載します。
Q3 介護保険の訪問看護を行っている患者に対して訪問点滴注射を行った場合は、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」は算定できるか。
A3 介護保険の訪問看護は算定の対象とならず、点滴注射に使用した薬剤料も算定できません。ただし、急性増悪等により特別訪問看護指示が出された場合は、医療保険による訪問看護で請求しますので、その場合は算定対象となります。
2010.11.25