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医科
保険請求QandA
〈薬剤情報提供料〉Q1 同一月内の1回目の受診の際に、内服薬を投与し、2回目に同じ内服薬とそれに加えて頓服薬を処方した場合、薬剤情報提供料は算定できるのか。
A1 算定できます。処方の内容に変更があった場合は、その都度算定できます。
〈参考〉
薬剤情報提供料が算定できる場合、算定できない場合の事例は次のとおりです。
【算定できる事例】
(1)何種類かの薬剤のうち、1種類でも変更した場合
(2)薬剤の効能は同じだが、カプセルから錠剤に変更した場合
(3)効能が同じでも商品名の異なる薬を処方した場合
(4)同じ薬剤で投与目的(効能・効果)が異なる場合
(5)同じ薬剤で1回当たりの服用量を変更した場合
(6)外用薬の用法・用量を変更した場合
(7)3種類の内服薬を2種類に減らすなど種類を減らした場合
(8)3種類の外用薬を2種類に減らすなど種類を減らした場合
(9)月の初めの初診時に、咽頭炎で内服薬を投与し、治癒後、同月末に、また咽頭炎で初診料を算定し、月初めと同じ内服薬を投与した場合
【算定できない事例】
(1)同じ薬剤で投与日数を変更した場合
(2)次の場合の4月16日の投与分
4日2日 内服薬A14日分
4月5日 臨時薬3日分
4月16日 内服薬A14日分
2011.01.25