兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

保険請求QandA

〈労災保険(その1)〉

Q1 当院は労災非指定医療機関であるが、労災の取り扱いができるのか。

A1 労災は指定医療機関において給付することを原則としていますが、非指定医療機関であっても労災を取り扱うことができます。また、非指定医療機関であっても労災診療費で請求することになります。
 ただし、非指定医療機関の場合は、療養費払いとなるので、窓口で診療にかかった費用を全額患者から徴収します。
 この場合、医療機関は患者が償還を受けるために持参する「療養の費用請求書」に証明します。この証明に係る文書料は領収明細書としての扱いのため無償となります。

Q2 その場合の労災診療費は健康保険と同様に1点10円で請求するのか。

A2 労災保険の請求は基本的に健康保険の診療報酬点数に準じますが、1点12円(国公立等医療機関は11円50銭)で計算します。
 ただし、初・再診料、創傷処置、リハビリテーション、コンピューター断層撮影料などには労災独自の点数および金額が設けられており、これらに該当するときは労災診療費で請求することになります。
 なお、労災指定医療機関の場合は、労災診療費の請求は、「労災診療費請求書」に患者ごとに作成した「診療費請求内訳書」を添付して、各月ごとに医療機関所在地を管轄する労働局長宛に請求します。
 また、第1回目の請求を行うときは、初診時に患者が提出した「療養の給付請求書」または「指定病院等(変更)届」を提出する必要があります。

2011.02.25

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