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医科
保険請求QandA
〈労災保険(その2)〉Q1 労災保険の患者に診察を行ったが、健康保険の初診料(270点)に1点12円で算出した額で請求するのか。
A1 労災保険の初診料および再診料は、労災診療費で定められた金額で請求することになります。初診料は3,620円で、同一日に複数科を受診した時の初診料は、1,820円を算定します。
診療所および200床未満の病院の再診料は1,360円です。200床以上の病院の場合のみ健康保険点数表(診療報酬)に準拠して外来診療料70点(1点12円。非課税医療機関は11円50銭)を算定します。
その他、時間外・休日・深夜などに診療を行った場合も、健康保険点数表に準拠した加算が算定できます。
Q2 労災保険の患者に同一月内にCTを2回行ったが、2回目の点数は100分の90に減額して請求する必要があるのか。
A2 健康保険点数表に準拠して算定しますが、CTおよびMRIが同一月に2回以上行われた場合、当該月の2回目以降の撮影費用は、減額せずにそれぞれ所定点数を算定します。
Q3 消炎鎮痛等処置を複数の部位に行った場合、それぞれ算定することは可能か。
A3 健康保険点数表の消炎鎮痛等処置は、疾病、部位または部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定するとされていますが、労災保険の場合は、消炎鎮痛等処置等〔(湿布処置を除く)、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射〕にかかる点数は、1日に3部位(局所)まで算定できます。
2011.03.25