兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

保険請求QandA

〈労災保険(その2)〉

Q1 労災保険の患者に診察を行ったが、健康保険の初診料(270点)に1点12円で算出した額で請求するのか。

A1 労災保険の初診料および再診料は、労災診療費で定められた金額で請求することになります。初診料は3,620円で、同一日に複数科を受診した時の初診料は、1,820円を算定します。
 診療所および200床未満の病院の再診料は1,360円です。200床以上の病院の場合のみ健康保険点数表(診療報酬)に準拠して外来診療料70点(1点12円。非課税医療機関は11円50銭)を算定します。
 その他、時間外・休日・深夜などに診療を行った場合も、健康保険点数表に準拠した加算が算定できます。

Q2 労災保険の患者に同一月内にCTを2回行ったが、2回目の点数は100分の90に減額して請求する必要があるのか。

A2 健康保険点数表に準拠して算定しますが、CTおよびMRIが同一月に2回以上行われた場合、当該月の2回目以降の撮影費用は、減額せずにそれぞれ所定点数を算定します。

Q3 消炎鎮痛等処置を複数の部位に行った場合、それぞれ算定することは可能か。

A3 健康保険点数表の消炎鎮痛等処置は、疾病、部位または部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定するとされていますが、労災保険の場合は、消炎鎮痛等処置等〔(湿布処置を除く)、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射〕にかかる点数は、1日に3部位(局所)まで算定できます。

2011.03.25

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