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医科
保険請求QandA
〈特定疾患処方管理加算〉Q1 特定疾患処方管理加算の対象疾患は何か。
A1 特定疾患処方管理加算は、特定疾患を主病とする入院外の患者について診療所または許可病床数が200床未満の病院において算定し、特定疾患療養管理料と同じ疾患が対象となります(対象疾患については2010年4月版『保険診療便覧』P969~981参照)。
特定疾患療養管理料は、初診料を算定した初診の日または退院の日からそれぞれ起算して1カ月経過した日以降に算定しますが、当該加算は対象疾患があれば初診料を算定した初診日においても算定できます。
Q2 「高血圧症」と「ベーチェット病」があり、「ベーチェット病」に対する難病外来指導料を算定している患者に、当該加算は算定できるか。
難病外来指導料を算定しているのであれば、「ベーチェット病」が主病とみなされるため、当該加算は算定できません。
なお、特定疾患療養管理料と難病外来指導料は特掲診療料の通則で、同一月に併せて算定できない取扱いとなっています。
Q3 在宅時医学総合管理料を算定している患者に対して、対象疾患があれば当該加算は算定できるか。
生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料または特定施設入居時等医学総合管理料など投薬料を包括する点数を算定した場合は、処方料または処方せん料の加算である当該加算については算定できません。
2011.04.25