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医科
保険請求QandA
〈ニコチン依存症管理料〉Q1 ニコチン依存症管理料は、初回算定日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定するとあるが、5回を終了する前に中止した場合、それまでの期間は算定できるのか。
A1 患者の都合により、診療を中止した場合は算定可能です。
Q2 患者の都合により、診療を中止した場合、期間に関係なく再度、当該管理料を算定することができるのか。
A2 当該管理料は、初回算定日より1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできません。
Q3 医療機関の敷地内が禁煙であることが届出の要件とされているが、院内に喫煙コーナーを設けた場合でも届出はできるのか。
A3 届出できません。なお、医療機関の敷地の一部が離れた場所にあり、その場所が医療を提供していない施設(倉庫等)の場合は、禁煙である必要はありません。
Q4 禁煙治療に係る専任の看護師または准看護師を1人以上配置することとされているが、他業務との兼務はできるのか。
A4 可能です。
Q5 治療に用いる薬剤として、外用薬のニコチネルTTS(ニコチンパッチ)と内服薬のチャンピックス錠が薬価収載されているが、当該管理料を算定していない患者でも保険扱いで処方できるのか。
A5 当該管理料を算定する場合のみ保険請求できます。例えばチャンピックス錠を当該管理料の算定期間を超えて使用する場合、薬材料のみを保険請求することはできません。この場合、その費用は患者から自費徴収することができます。
2011.06.25