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医科
保険請求QandA
〈在宅自己注射指導管理料〉Q1 自己注射の薬剤が余っていたため、その月に自己注射薬剤を処方しなかった場合でも、在宅自己注射指導管理料は算定できるのか。
A1 受診時に指導管理を行っていれば算定できます。なお、長期投薬で処方のない月がある場合は、レセプトの摘要欄にその旨を注記しておくことが望ましいです。
Q2 自己注射の薬剤を院外処方せんで投与できるのか。
A2 できます。ただし、その他の投薬がなく自己注射の薬剤のみを処方する場合は、処方せん料は算定できません。
Q3 注入器加算は、患者が注入器を使用している期間であれば、毎月算定できるのか。
A3 医療機関から注入器を患者に処方した月のみ算定できます。
Q4 注入器注射針加算は、院外処方した場合であっても算定できるのか。
A4 院内処方した場合のみ算定できます。
Q5 血糖自己測定器加算は「3月に3回に限り算定する」とあるが、次の場合、どのように算定するのか。(1)4月にインスリン製剤等を3カ月分処方した場合。(2)4月にインスリン製剤等を2カ月分処方し、6月に2カ月分処方した場合。(3)毎月インスリン製剤等を処方した場合。
A5 (1)4月に血糖自己測定器加算を3回分まとめて算定します。(2)4,6月に当該加算をそれぞれ2回分算定します。(3)当該加算を月1回ずつ算定します。
2011.08.25