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医科
保険請求QandA
〈在宅時医学総合管理料〉Q1 在宅時医学総合管理料はどのような要件を満たせば算定できるか。
A1 在宅での療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に月2回以上の定期的な訪問診療(往診を含む)を行っている場合に月1回に限り算定します。
算定にあたっては、個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、その内容を患者、家族及びその看護に当たる者等に対して説明し、在宅療養計画及び説明の要点を診療録(カルテ)に記載しておく必要があります。
Q2 「月2回以上の定期的な訪問診療(往診を含む)を行っている場合に算定する」とあるが、初診料を算定する往診は回数に含めてもよいのか。
A2 含めることはできません。したがって、初診月は初診料を算定する往診後に在宅療養計画の作成等を行った上で、月2回以上の訪問診療(往診)が必要です。
Q3 在宅療養指導管理料(C103在宅酸素療法指導管理料など)は、当該管理料と併せて算定できるのか。
A3 C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を除き、併せて算定できます。
Q4 在宅時医学総合管理料は、在宅末期医療総合診療料を算定している月に算定できるのか。
A4 算定できません。
Q5 処方せんを交付する場合の点数を算定した場合は、処方せん料は算定できるのか。
A5 投薬の費用については、すべて包括されているので、処方せん料は算定できません。
2011.09.25