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医科
保険請求QandA
〈院内処方と院外処方の併用〉Q1 同一日に同じ患者に対して、一部の薬剤を院内で、他の薬剤を処方せんで投薬することができるのか。
A1 原則として認められていません。ただし、緊急やむを得ない場合に限り、同一日の院内処方と院外処方の併用が認められています。
「緊急やむを得ない場合」とは下記のようなケースが考えられます。
(1)院外処方せんを交付した患者に対して、急性増悪等により緊急に投薬の必要性を認めて臨時に院内で投与した場合。
(2)院外処方せんを交付した患者が同一日に急病等で再度受診した時に、調剤薬局が営業時間外等であることから臨時に院内で投薬した場合。
ただし、この場合は処方せん料と院内投薬に係る薬剤料のみを算定し、処方料、調剤料及び調剤技術基本料は算定できません。
また、レセプトの摘要欄に、その日付と理由を記載する必要があります。
Q2 同一の患者であっても、同一診療日でなければ院内処方した日と院外処方せんを交付した日が混在してもよいのか。
A2 同じ患者であっても、診療日が違えば院外処方と院内処方が混在しても差し支えありません。
Q3 同一医療機関で、患者ごとに院内処方する患者と院外処方せんを交付する患者が混在してもよいのか。
A3 院内処方と院外処方の患者に分けることは差し支えありません。
2012.02.25