【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
保険請求QandA
〈屋内禁煙が要件化(7月1日実施)〉Q1 悪性腫瘍特異物質治療管理料など一部の点数に、医療機関の屋内禁煙が算定要件とされたが、届出が必要か。
A1 届出の必要はありません。ただし、基準を満たしていない場合、7月1日以降、点数が算定できなくなるのでご留意ください。
次の「医学管理等」及び「入院基本料等加算」に屋内禁煙が要件化されています。
(医学管理等)
悪性腫瘍特異物質治療管理料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、喘息治療管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、糖尿病合併症管理料、乳幼児育児栄養指導料、生活習慣病管理料、がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料
(入院基本料等加算)
総合入院体制加算、乳幼児加算・幼児加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、小児療養環境特別加算、がん診療連携拠点病院加算、ハイリスク妊娠管理加算、ハイリスク分娩管理加算、呼吸ケアチーム加算
Q2 満たすべき基準とは、具体的にどのようなものか。
A2 下記の基準を満たしていることが必要になります。
(1)当該医療機関の屋内が禁煙である。
(2)屋内禁煙を行っている旨を医療機関内の見やすい場所に掲示している。
(3)医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該医療機関の保有または借用している部分が禁煙である。
(4)緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る)、精神科救急入院料、精神急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料を算定している病棟においては分煙でも差し支えない。
(5)分煙を行う場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示するなどの措置を行う。
2012.06.25