【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
保険請求QandA
〈通院・在宅精神療法〉Q1 通院・在宅精神療法について、「地域の精神科救急医療体制の確保に必要な協力等」を行っていない精神保健指定医等であっても、初診料を算定する初診の日であれば「1」(700点)が算定できるのか。
A1 算定できません。「2」を算定します。ただし、初診料を算定する初診の日においては、30分を超えて診療を行う必要があるため、「30分以上の場合」(400点)を算定します。
Q2 「1」を算定するにあたって、届出は必要か。
A2 届出は必要ありません。
〈精神科継続外来支援・指導料〉Q3 1回の処方において、抗不安薬または睡眠薬を3剤以上処方した場合に、所定点数の100分の80で算定することとされたが、抗不安薬と睡眠薬の分類はどのようにすればよいのか。
A3 薬価基準収載医薬品コードの上三桁が「112」である催眠鎮痛剤、抗不安剤が該当します。これらの抗不安薬または睡眠薬を3剤以上投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定することが厚生労働省の事務連絡(平成24年4月20日疑義解釈その2)で示されました。
なお、以下のリストの薬価基準収載医薬品コードを参照することとされています。
【使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について】
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp120305-01.html
2012.08.25