兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

保険請求QandA

〈長期投薬加算〉

Q1 特定疾患を主病とする患者に対して、特定疾患以外の傷病に対する薬剤を28日分以上投与した場合、特定疾患処方管理加算の長期投薬加算(65点)が算定できるか。

A1 算定できません。長期投薬加算は、特定疾患を主病とする患者に対して、その特定疾患に対する薬剤を1回の処方で28日分以上処方した場合に対象となります。
 したがって、特定疾患以外の傷病に対する薬剤を28日以上投与している場合は、長期投薬加算ではなく、18点の加算を算定することになります。

Q2 外用薬のみの処方の場合でも長期投薬加算を算定できるか。

A2 特定疾患に対する薬剤であれば、外用薬であっても28日分以上処方している場合は長期投薬加算が算定できます。

Q3 1日おきに服用する薬剤を14日分投与した場合であっても、長期投薬加算を算定できるか。

A3 算定できます。隔日投与であっても、特定疾患に対する薬剤で処方期間が28日以上であれば、長期投薬加算が算定できます。
 なお、この場合、レセプトの摘要欄に隔日投与で処方期間が28日以上である旨の注記が望ましいと思います。

2012.11.25

会員ページトップ
※保険請求Q&A内検索です。