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医科
保険請求QandA
〈長期投薬加算〉Q1 特定疾患を主病とする患者に対して、特定疾患以外の傷病に対する薬剤を28日分以上投与した場合、特定疾患処方管理加算の長期投薬加算(65点)が算定できるか。
A1 算定できません。長期投薬加算は、特定疾患を主病とする患者に対して、その特定疾患に対する薬剤を1回の処方で28日分以上処方した場合に対象となります。
したがって、特定疾患以外の傷病に対する薬剤を28日以上投与している場合は、長期投薬加算ではなく、18点の加算を算定することになります。
Q2 外用薬のみの処方の場合でも長期投薬加算を算定できるか。
A2 特定疾患に対する薬剤であれば、外用薬であっても28日分以上処方している場合は長期投薬加算が算定できます。
Q3 1日おきに服用する薬剤を14日分投与した場合であっても、長期投薬加算を算定できるか。
A3 算定できます。隔日投与であっても、特定疾患に対する薬剤で処方期間が28日以上であれば、長期投薬加算が算定できます。
なお、この場合、レセプトの摘要欄に隔日投与で処方期間が28日以上である旨の注記が望ましいと思います。
2012.11.25