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医科
保険請求QandA
〈在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料〉Q1 睡眠時無呼吸症候群の患者に対して在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定した場合、レセプト「摘要」欄にはどのような記載が必要なのか。
A1 レセプト「摘要」欄には次の項目を記載することとされています。なお、記載もれがある場合には査定されることもありますので、ご留意ください。
(1)初回の指導管理を行った月日
(2)直近の無呼吸低呼吸指数
(3)睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日
(4)当該管理料を算定する日の自覚症状等の所見、並びに2カ月を超えて当該療法の継続が可能であると認める場合はその理由
〈記載例〉
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
・初回指導管理日
2012年4月20日
・無呼吸低呼吸指数
40.8回/時
・睡眠ポリグラフィー
鼻口部の換気が10秒以上停止の状態が1時間あたり5回以上出現する。
検査実施日 2013年1月7日
・CPAPをつけての睡眠で呼吸停止が解消し、自覚症状も改善されている。日中の傾眠など日常生活の支障が軽減するため、継続治療を行っている。
・初回指導管理日
2012年4月20日
・無呼吸低呼吸指数
40.8回/時
・睡眠ポリグラフィー
鼻口部の換気が10秒以上停止の状態が1時間あたり5回以上出現する。
検査実施日 2013年1月7日
・CPAPをつけての睡眠で呼吸停止が解消し、自覚症状も改善されている。日中の傾眠など日常生活の支障が軽減するため、継続治療を行っている。
2013.01.25