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保険請求Q&A

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医科

保険請求QandA

〈在宅患者訪問点滴注射管理指導料〉

Q1 当院では在宅で点滴注射が必要な患者に対して、訪問看護ステーションの看護師に訪問点滴の指示を行っているが、点滴の手技料および薬剤料は算定できるのか。

A1 看護師による点滴注射の手技料は算定できませんが、薬剤料については、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」の算定要件を満たせば算定できます。
 「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」は、在宅において、医療保険による訪問看護を受けている通院困難な患者で、在宅での療養を担う医師の診察に基づき週3日以上の訪問点滴注射の指示を行う必要を認めた患者に対して1週につき60点が算定できます。
 薬剤料は、レセプト「33その他の注射」の項で請求し、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」に係る注射薬である旨の訪点と摘要欄に記載します。

Q2 点滴指示が週2日の場合、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」は算定できるのか。

A2 週3日以上の指示を行わないと算定できません。したがって、点滴注射に使用した薬剤料も算定できず、患者から実費徴収することも認められていません。

Q3 介護保険の訪問看護を行っている患者に対して訪問点滴注射を行った場合でも算定できるのか。

A3 介護保険の訪問看護は対象とならず、点滴注射に使用した薬剤料も算定できません。ただし、急性増悪などにより特別訪問看護指示が出された場合は、医療保険による訪問看護で請求しますので、その場合は算定対象となります。

2013.02.25

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