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保険請求Q&A

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医科

保険請求QandA

〈ヘリコバクター・ピロリ感染症の診断・治療対象に「胃炎」が追加〉

Q1 ヘリコバクター・ピロリ感染症の診断・治療の取り扱いに変更があったのか。

A1 厚生労働省保険局医療課は2013年2月21日付けで、保険診療によるヘリコバクター・ピロリ感染症の診断・治療対象に「胃炎」を追加適用する旨を通知しました。これにより、これまで対象とされていた内視鏡検査または造影検査において胃潰瘍または十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者、等四つの対象患者に加えて、「内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者」がヘリコバクター・ピロリ感染症の診断・治療対象になりました。

Q2 「胃炎」であれば対象となったのか。

A2 「胃炎」の患者であっても内視鏡検査による診断が必須とされています。

Q3 レセプト請求の際に特に記載すべきことはあるのか。

A3 以下の通り診療報酬明細書(レセプト)の摘要欄への記載事項が追加されています。請求の際にはご留意ください。
(1)内視鏡検査または造影検査において胃潰瘍または十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者および内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者において、内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(2)内視鏡検査または造影検査において胃潰瘍または十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者および内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者において、健康診断として内視鏡検査を行った場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載する。

2013.03.15

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