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保険請求Q&A

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保険請求QandA

〈在宅自己注射指導管理料・血糖自己測定器加算〉

Q1 在宅自己注射指導管理料の血糖自己測定器加算を算定した場合、レセプト摘要欄に特別な記載が必要なのか。

A1 レセプト記載要領で「血糖自己測定器加算を算定した場合は、『摘要』欄に血糖自己測定の回数及び1型糖尿病である場合は1型糖尿病であることを記載すること」とされています。
 支払基金兵庫支部では、2013年3月請求分から右記の記載例に従った記載がない場合、レセプトを返戻する取り扱いをしていますので、請求の際にはご留意ください。
 なお、回数の記載は、測定予定回数を記載することで差し支えないとされています。

〈レセプトへの記載例〉

事例1 1型糖尿病で血糖自己測定を90回予定している場合

在宅自己注射指導管理料(1以外の場合)820×1
血糖自己測定器加算(月80回以上測定する場合)1,140×1
1型糖尿病 90回

事例2 1型糖尿病以外で血糖自己測定を30回予定している場合

在宅自己注射指導管理料(1以外の場合)820×1
血糖自己測定器加算(月20回以上測定する場合)400×1
30回

(記載例は社会保険診療報酬支払基金兵庫支部平成25年2月4日事務連絡より作成・一部改編)

2013.04.25

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