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医科
医科保険請求QandA
〈前立腺特異抗原(PSA)検査〉Q1 PSA検査は、初回検査を含め何回実施できるのか。
A1 診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、前立腺がんの患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、前立腺がんの診断の確定または転帰決定までの間に、原則として1回を限度として算定します。ただし、PSAの検査結果が4.0ng/mL以上であって前立腺がんの確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を上限として算定できます。
Q2 前立腺がんの確定診断がつかずPSA検査を複数回実施した場合、レセプトにはどのような記載が必要か。
A2 2回目または3回目のPSA検査を算定する場合は、レセプトの摘要欄に「未確」と表示し、当該検査の実施月日および検査値をすべて記載します。
Q3 外注により検査値がレセプト請求日までに判明していない場合はどうすればよいか。
A3 検査値が判明していないため、やむを得ず記載することができない場合は、その旨を摘要欄に記載することで差し支えありません。
2013.06.25