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医科
医科保険請求QandA
〈鶏眼(けいがん)・胼胝(べんち)処置〉Q1 鶏眼・胼胝の処置を行った場合は、その都度算定できるのか。
A1 「鶏眼・胼胝処置」(170点)は、同一部位について、その範囲にかかわらず月1回を限度として算定します。月の1回目に所定点数を算定し、同月の2回目以降に同処置を行った場合は、所定点数および外来管理加算は算定できません。ただし、薬剤料は算定できます。
Q2 手と足に鶏眼・胼胝処置を行った場合、2か所として同一日に2回算定できるのか。
A2 算定できます。ただし、左右両手または両足に鶏眼・胼胝処置を行った場合は、一連の治療として算定は1回のみとなります。
2013.07.25