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医科
医科保険請求QandA
〈他医療機関での画像診断〉Q1 他の医療機関で撮影したエックス線フィルム等を診断した場合、診断料は算定できるのか。
A1 初診・再診にかかわらず、撮影部位および撮影方法(単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影または乳房撮影を指し、アナログ撮影またはデジタル撮影の別は問わない)別に1回算定できます。たとえば、胸部単純写真と断層像についてであれば、2回として算定できます。ただし、一つの撮影方法については撮影回数、写真枚数にかかわらず1回として算定します。
Q2 他の保険医療機関で撮影したコンピューター断層撮影のフィルムについて診断を行った場合には、診断料は算定できるのか。
A2 初診料を算定した日に限り、コンピューター断層診断料(450点)を算定できます。
Q3 A保険医療機関には画像診断の設備がないため、B保険医療機関(特別の関係にあるものを除く)に対して診療状況を示す文書を添えて、その実施を依頼した場合、どのようにレセプト請求すればよいか。
A3 下記(1)または(2)のいずれかで請求します。
(1)B保険医療機関が単にCT、MRI等の画像診断の設備の提供にとどまる場合:画像診断にかかわる費用はA保険医療機関で算定する。B保険医療機関では診療情報提供料、初診料、画像診断料等は算定せず、画像診断を行うA保険医療機関との合議の上、費用の精算を行う。
(2)B保険医療機関が画像診断の判読も含めて依頼を受けた場合:A保険医療機関では画像診断料等は算定しない。B保険医療機関で初診料、画像診断料、A保険医療機関への診療情報提供料(Ⅰ)等を算定する。
2013.08.25