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医科
医科保険請求QandA
〈外来リハビリテーション診療料1、2(要届出)〉Q1 外来リハビリテーション診療料は、どのような患者に対して算定するのか。
A1 外来リハビリテーション診療料は、状態が比較的安定しており、リハビリテーション実施計画書において疾患別リハビリテーションを、「1」の場合は1週間に2日以上、「2」の場合は2週間に2日以上提供することとしている患者を対象に算定します。
Q2 当該診療料は、「1」については7日間に1回に限り、「2」については14日間に1回に限り算定し、各期間内は初診料、再診料、外来診療料は算定不可とあるが、算定期間内で、リハビリテーションを実施した同日に処置等を行った場合、その費用はどうなるのか。
A2 初診料、再診料、外来診療料および、消炎鎮痛処置など疾患別リハビリテーション料に含まれる処置以外は算定できます。
Q3 本診療料を算定した日から規定されている日数(7、14日)の間で、疾患別リハビリテーションを行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料、再診料は算定できるのか。
A3 疾患別リハビリテーションの実施に係らない診療であれば算定できます。
Q4 本診療料の届出を行った場合であっても、患者の状況によって本診療料を算定する患者と再診料を算定する患者が混在してもよいのか。
A4 混在しても結構です。患者ごとの病態に応じて、算定するかしないかを判断できます。
2013.09.25