兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈療養費同意書交付料〉

Q1 療養費同意書交付料(100点)は、どのような場合に算定するのか。

A1 原則として当該疾病に係る主治医が、診察に基づき、療養の給付を行うことが困難であると認めた患者に対し、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうの施術に係る同意書または診断書(以下「同意書等」)を交付した場合に算定します。

Q2 あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうの施術に係る療養費の支給対象となる疾病は、どのようなものがあるか。

A2 対象疾病は、以下の通りです。
 (1)あん摩・マッサージ・指圧:一律に診断名によることなく、筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例。
 (2)はり、きゅう:慢性病であって医師による適当な治療手段がないものとされており、主として神経痛・リウマチなどです。類症疾患については、これらの疾病と同一範疇と認められる疾病(頸腕症候群・五十肩・腰痛症および頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を症状とする疾患)に限り支給対象とされています。前記6疾病以外の疾病による同意書、または類症疾患について診断書が提出された場合は、記載内容等から医師による適当な治療手段のないものであるか支給要件を保険者が個別に判断し、支給の適否が決定されます。なお、これらの疾病については、慢性期に至らないものであっても差し支えないものとされています。

Q3 療養費の支給は、療養の給付と併用できるのか。

A3 はり・きゅうは、同一疾病に係る療養の給付(診察、検査および療養費同意書交付を除く)との併用は認められていません。また、入院患者については療養費の支給は認められていません。

Q4 同意書等の交付は主治医の義務なのか。

A4 同意書等は主治医の判断で交付するものであり、義務ではありません。また、療養担当規則第17条では「自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない」とされています。無診察で同意書等の交付のみを求められても、交付することはできません。

2013.10.25

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