【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
〈救急搬送診療料〉Q1 「患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定」とあるが、「救急用の自動車等」とはどのようなものを指すのか。
A1 「救急用の自動車等」とは、(1)消防法および消防法施行令に規定する市町村または都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車、(2)道路交通法および道路交通法施行令に規定する緊急自動車であって当該保険医療機関に属するもの−を指します。道路交通法等に規定する緊急自動車とは、「国、都道府県、市町村、関西国際空港株式会社、成田国際空港株式会社または医療機関が傷病者の緊急輸送のために使用する緊急自動車」であり、サイレンおよび赤色灯を備えたものをいい、公安委員会への届け出が必要です。
Q2 初・再診料、外来診療料は、同日に算定できるのか。
A2 初・再診料、外来診療料は、搬送先の保険医療機関の保険医に立会診療を求められた場合など、診療を継続した場合に1回に限り算定できます。往診料は、患者の発生した現場に赴き、診療を行った後、救急用の自動車等に同乗して診療を行った場合、併せて算定できます。
Q3 同乗しての診療に要した時間が30分を超えた場合の加算について、迎えに行く際の時間や搬送先医療機関での診療時間は含まれるか。
A3 含まれません。医療機関に搬送されるまでに、実際に医師が診療した時間のみを含めます。
2013.11.25