兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈在宅自己注射指導管理料〉

Q1 4月の改定で、在宅自己注射指導管理料の点数に変更があったのか。

A1 1の「複雑な場合」(1230点)に変更はありませんが、2の「1以外の場合」が従前の820点から、「イ 月3回以下の場合」(100点)、「ロ 月4回以上の場合」(190点)、「ハ 月8回以上の場合」(290点)、「二 月28回以上の場合」(810点)へと、指示した自己注射の回数によって区分され、点数が引き下げられました。また、新たに在宅自己注射を導入した患者に対する「導入初期加算」(500点)が新設されました。

Q2 2の「1以外の場合」は、指示した自己注射の回数で算定するのか。実施した回数で算定するのか。

A2 指示回数により算定します。

Q3 自己注射の回数に応じた点数となったが、残薬があり薬剤の支給をしない場合でも、自己注射の回数に応じて算定できるのか。

A3 算定できます。その場合、レセプトの摘要欄に「残薬あり」の旨を記載します。

Q4 アレルギーによるアナフィラキシーショックの恐れのある患者に、エピペン®を1本処方した場合、どの区分で算定するのか。

A4 指示回数が1回のため、「イ 月3回以下の場合」で算定します。

Q5 当該管理料の算定要件に変更はあるのか。

A5 在宅自己注射の導入前に、(1)入院または週2回以上の外来、往診もしくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとること、(2)指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること、が要件化されました。

導入初期加算

Q6 当該加算は、どのような場合に算定できるのか。

A6 新たに在宅自己注射を導入した場合に、連続した3カ月に限り月に1回算定できます。また、それ以降、薬剤名(一般名)に変更があった場合にはさらに1回に限り算定できます。当該指導管理料を算定しない月は算定できません。

Q7 2014年3月以前から在宅自己注射を行っていた患者でも、4月以降改めて導入初期加算を算定できるのか。

A7 「2 1以外の場合」の「イ 月3回以下の場合」(100点)〜「ハ 月8回以上の場合」(290点)を算定する患者は、2014年6月30日までの間、新たに導入したものとみなし、算定できます。

Q8 導入初期加算を算定している患者が医療機関を変更した場合はどうなるのか。

A8 変更前の医療機関からの通算による算定となります。

Q9 処方内容の変更のたびに当該加算が算定できるのか。

A9 算定できます。処方内容の変更の都度、導入初期加算を算定できます。ただし、1年以内に使用した一般名が同じ薬剤に変更した場合には、算定できません。

2014.05.25

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