兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈医師による居宅療養管理指導〉

Q1 2014年4月より消費税が8%に増税されたが、医師による居宅療養管理指導に変更はあるのか。

A1 消費税対応分の補てん分として、2014年4月1日より医師による居宅療養管理指導も下記のとおり引き上げられました。
○居宅療養管理指導費(Ⅰ)
 同一建物居住者以外  503単位
 同一建物居住者    452単位
○居宅療養管理指導費(Ⅱ)
 同一建物居住者以外  292単位
 同一建物居住者    262単位
※1単位は10円
※(Ⅱ)は医療保険の在医総管または特医総管を算定した場合

Q2 介護報酬の利用料も四捨五入して10円単位での徴収でよいのか。

A2 介護報酬の利用料は、1割負担を1円単位で徴収します(四捨五入しません)。

Q3 医師による居宅療養管理指導における同一建物居住者と、診療報酬における在宅患者訪問診療料の同一建物居住者の考え方は同じか。

A3 同一建物居住者の考え方は同じです。ただし、次の取り扱いが異なります。
(1)同居する同一世帯の複数の患者を診察した場合
〔診療報酬〕
1人目は同一建物居住者以外の在宅患者訪問診療料(833点)を算定し、2人目以降は初診料または再診料等を算定する。
〔介護報酬〕
医師が行う居宅療養管理指導の同一建物居住者(452単位)を全員に算定する。
(2)同一建物居住者から除外される場合
〔診療報酬〕
「往診を実施した患者」「末期の悪性腫瘍と診断した後に訪問診療をはじめた日から60日以内の患者」「死亡日から遡って30日以内の患者」は除外される。
〔介護報酬〕
除外規定はない。

2014.06.25

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