【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
〈介護保険リハビリテーション移行支援料〉Q1 2014年度改定で新設されたが、どのような場合に算定できるのか。
A1 要介護被保険者であって、維持期の脳血管疾患等リハビリテーション料および運動器リハビリテーション料を算定している入院外の患者を、患者の同意を得て医師または歯科医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が、介護支援専門員等と連携して当該医療機関以外の介護保険の通所リハビリテーションに移行させた場合に、患者1人につき1回を限度に算定します。
Q2 カルテ・レセプトには記載すべきことはあるか。
A2 介護支援専門員から情報提供を受けたケアプランの写しをカルテに添付し、介護保険の通所リハ開始日および維持期リハ終了日をレセプトに記載する必要があります。
Q3 当該支援料を算定した後、手術、急性増悪等により医療保険の疾患別リハビリテーション料を算定し、再度、介護保険のリハビリテーションへ移行する場合に算定できるか。
A3 算定できません。
Q4 当該医療機関内で移行した場合は算定できないが、特別な関係のある事業所に移行した場合は算定可能できるか。
A4 算定できます。
Q5 介護保険のリハビリを開始した日から2カ月間は医療保険のリハビリと併用が可能だが、その間は当該支援料は算定できるのか。
A5 算定できません。
2014.07.25