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医科
医科保険請求QandA
〈向精神薬多剤投与〉Q1 今次改定で新設された向精神薬多剤投与の減算規定とは、どのようなものか。
A1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬または4種類以上の抗精神病薬の投与を行った場合の処方料、薬剤、処方せん料に、それぞれ減算規定が導入されました。調剤料、調剤技術基本料は減算の対象となりません。
Q2 いつから実施されるのか。
A2 2014年10月1日から実施されます。
Q3 精神科以外を標榜する医療機関も対象となるのか。
A3 対象となります。
Q4 向精神薬多剤投与を行った医療機関は報告が必要か。
A4 必要です。毎年、地方厚生局長に6月に行った向精神薬多剤投与について7月末までに報告します。2014年6月分は、9月末までに提出が必要です。
2014.08.25