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医科
医科保険請求QandA
〈創傷処置等〉Q1 創傷処置、熱傷処置、重度褥瘡処置および皮膚科軟膏処置の範囲とは、何をいうのか。
A1 包帯等で被覆すべき創傷面の広さ、または軟膏処置を行うべき広さをいいます。
Q2 同一疾病または同一疾病に起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置または湿布処置が複数部位について行われた場合、どのように算定するのか。
A2 それぞれの部位の処置面積を合算し、いずれかの点数を算定します。併せては算定できません。
Q3 同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、湿布処置が行われた場合は、いずれも算定可能か。
A3 いずれか一つのみで算定し、併せては算定できません。
Q4 手術後の患者に対する創傷処置は、どのように算定するのか。
A4 回数にかかわらず1日につき所定の点数のみにより算定します。複数部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定します。
Q5 100㎝2未満の皮膚科軟膏処置の費用は算定可能か。
A5 100㎝2未満の皮膚科軟膏処置は基本診療料に含まれ、別途算定はできません。
2014.10.25