兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈創傷処理、小児創傷処理〉

Q1 創傷処理とは、どのような場合に算定するのか。

A1 切・刺・割創または挫創に対して切除、結紮または縫合を行う場合の第1回治療の際に算定します。第2診以後の手術創に対する処置はJ000「創傷処置」を算定します。

Q2 「筋肉、臓器に達するもの」とは何をいうのか。

A2 単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいいます。

Q3 創傷が数カ所あり、個々に縫合する場合は、どのように取り扱うのか。

A3 近接した創傷については長さを合計して一つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにします。

Q4 真皮縫合加算の「露出部」とは何をいうのか。

A4 頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下および下肢にあっては膝関節以下をいいます。

Q5 真皮縫合加算は、指でも算定できるのか。

A5 指の場合は算定できません。

Q6 デブリードマンの加算は、どのような場合に算定するのか。

A6 汚染された挫創に対して行われるブラッシングまたは汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に算定します。

2014.11.25

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