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医科
医科保険請求QandA
〈外来迅速検体検査加算〉Q1 「厚生労働大臣が定める検査(以下、加算対象検査)」とそれ以外の検査を同日に行い、加算対象検査の結果はその日にすべて説明し、文書による情報提供を行ったが、加算対象以外の検査結果の説明と文書による情報提供が後日になった場合、加算対象検査についても加算できないのか。
A1 加算できます。検査実施日のうちに結果についての説明、文書での情報提供が求められるのは加算対象検査のみです。
Q2 加算対象検査である尿中一般物質定性半定量検査とヘモグロビンA1cを同日に行い、尿中一般物質定性半定量検査の結果のみその日にすべて説明、文書による情報提供を行ったが、1項目として加算できるか。
A2 加算できません。行った加算対象検査のうち、一つでも実施日に説明、文書による情報提供を行わなかった場合は全ての対象検査に加算できません。
Q3 検査日の早朝尿と院内で採取した尿の、二つの検体についてそれぞれ尿中一般物質定性半定量検査を行い、同日中に結果を説明し文書で情報提供した場合、加算できるのは1項目のみか。
A3 2項目として加算できます。医学的必要があり、検体検査実施料がそれぞれ算定できる場合には併せて1日5項目を限度として加算できます。
Q4 加算対象検査はすべて院内で行わなければならないのか。
A4 加算対象検査のうち、院内での検査と外注検査が混在する場合であっても、すべて実施日に結果が報告できれば加算を算定できます。
2015.01.25