兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈地域包括診療加算/地域包括診療料〉

Q1 算定要件に「慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了」する必要があるとされているが、どのような研修か。

A1 高血圧症、糖尿病、脂質異常症および認知症を含む複数の慢性疾患の指導に係る研修であり、服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれた研修です。継続的に2年間で通算20時間以上の研修を修了していなければなりません。当該研修を受講したことを証明する書類を2年ごとに届け出る必要があります。

Q2 2015年3月末までは適切な研修を修了したものとみなされるが、4月以降も算定する場合はどうしたらよいか。

A2 次の3通りの取り扱いとなります。
(1)地域包括診療加算/地域包括診療料をすでに届け出ている場合、または2015年3月末までに新規に届け出る場合
 2014年12月に受領した日医生涯教育認定証を2015年3月末までに届け出れば、2017年3月末までは研修要件を満たす取り扱いとなります。なお、次回の届出時には、A1で述べた研修の受講記録の添付が必要です。
(2)2015年4月以降に新規に届け出る場合
 2014年12月またはそれ以降に受領した日医生涯教育認定証を2016年3月末までに届け出れば、初回届出時は研修要件を満たす取り扱いとなります。なお、次回届出は地域包括診療加算/地域包括診療料を算定する最初の月の1日から起算して2年ごとです。その時にはA1で述べた研修の受講記録の添付が必要です。
(3)2016年4月以降に届け出る場合
 日医生涯教育認定証は適用されず、A1で述べた研修の受講記録の添付が必要です。次回届出は地域包括診療加算/地域包括診療料を算定する最初の月の1日から起算して2年ごとです。
 研修要件を満たす日医生涯教育制度のカリキュラム等詳細は、厚労省事務連絡「疑義解釈資料の送付について」(その8)(2014年7月10日)、(その12)(2015年2月3日)を参照してください。

2015.02.25

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