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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
〈通院・在宅精神療法〉Q1 通院・在宅精神療法を算定する場合、レセプトにはどのような記載が必要か。
A1 以下の点数を算定した場合は、当該診療に要した時間を摘要欄に記載します。
・「1 通院精神療法」の「イ 初診料を算定する初診の日において、地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医等が通院精神療法を行った場合」(600点)
・「2 在宅精神療法」の「イ 初診料を算定する初診の日において、地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医等が在宅精神療法を行った場合」(600点)
・「ロ 地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医等が60分以上の在宅精神療法を行った場合(イに該当する場合を除く)」(540点)
Q2 通院・在宅精神療法は診療に要した時間が5分を超える場合に算定するが、初診の日も同様か。またレセプトにはどのような記載が必要か。
A2 初診の日に通院・在宅精神療法を算定する場合は、診療に要した時間が30分を超える時に算定します。また初診の日に算定する場合は、当該診療に要した時間を摘要欄に記載します。
Q3 退院後の患者や、20歳未満の患者に対して行った場合は、レセプトにはどのような記載が必要か。
A3 退院後4週間以内に行う場合は、退院日を記載します。20歳未満の患者に対して行う場合は、当該保険医療機関の精神科を初めて受診した日を摘要欄に記載します。
2015.03.25