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医科
医科保険請求QandA
〈生活保護指定医療機関制度、6月30日までに申請を〉昨年の生活保護法の改定により、指定医療機関制度が変更されました。2015年6月30日までは指定を受けたものとみなされていますが、7月1日以降も指定医療機関としての指定を受けるためには改定法の下で申請をする必要があります。6年ごとの更新制度が導入されましたが、開設者が個人で、開設者以外に医師・歯科医師がいない場合などは、更新申請は不要です。
(1)申請
2014年6月30日以前に生活保護法の指定を受けていた全医療機関が、6月30日までに(1)指定申請書、(2)誓約書を医療機関所在地の各福祉事務所へ提出します。2014年7月1日〜2015年6月30日までに新たに指定を受けた医療機関は、今回は申請の必要はありません。
なお、指定申請書に「健康保険法による指定」について書く欄がありますが、各医療機関の指定の有効期限は近畿厚生局のホームページ「保険医療機関・保険薬局の管内指定状況等について」で確認できます。
(2)更新申請
改定法による指定を受けた指定医療機関は、6年ごとに更新申請が必要となります。健康保険法上、更新申請が義務付けられていない医療機関は、6月30日までに生活保護法における指定医療機関の申請を行えば、それ以降6年ごとに自動更新され、更新手続きは不要です(健康保険上更新義務がない医療機関とは、開設者が個人で、開設者以外に医師・歯科医師がいない場合などです。法人開設の医療機関などは6年ごとの更新手続きが必要です)。
更新が必要な指定医療機関は、2015年7月1日以降最初の健康保険法による指定の更新日までに更新申請をし、以降6年ごとに更新申請をする必要があります。2014年7月1日〜2015年6月30日までに新たに指定を受けた医療機関は、2014年7月1日以降の健康保険法による指定の更新日までに更新申請をする必要があります。いずれの場合も生活保護法による指定の有効期限は、健康保険法による指定の有効期限と同じとなるので、以降は健康保険法と生活保護法による指定の更新は同じタイミングとなります。
2015.04.25