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医科
医科保険請求QandA
〈在宅がん医療総合診療料〉Q1 どのような場合に算定でき、どのような患者が対象か。
A1 歴週(日〜土)の間に、訪問診療を週1回以上と訪問看護を週1回以上行っており、両方の合計が週4日以上であった場合に7日分算定します。在宅での療養を行っている通院が困難な末期の悪性腫瘍患者が対象です。
Q2 どのような点数が包括されているのか。
A2 次の点数以外はすべて包括されます。(1)週3日以上の訪問診療を行った場合であって、訪問診療を行わない日に患家の求めに応じて緊急に行った場合の往診料(加算含む)(週2回を限度)、(2)同一月において在宅がん医療総合診療料が算定された日の前日までに算定された検体検査判断料等、(3)在宅療養実績加算(要届出)、(4)死亡診断加算、(5)訪問診療料の在宅ターミナルケア加算、看取り加算。
Q3 訪問看護ステーションに訪問看護を依頼した場合、訪問看護ステーションは訪問看護療養費を算定できるのか。
A3 できません。在宅がん医療総合診療料には、訪問看護ステーションが行う訪問看護療養費も含まれていますので、当該医療機関は合議により訪問看護の費用を訪問看護ステーションに支払います。
Q4 「処方せんを交付する場合」と「交付しない場合」は、どのように分けて算定するのか。
A4 1週間のうち、一度でも処方せんを交付した場合には、その週は「処方せんを交付する場合」を算定します。
Q5 処方せんを交付した場合、調剤薬局に薬剤料等を支払う必要があるか。
A5 ありません。調剤薬局において、調剤レセプトにより請求が行われます。
Q6 要件を満たさない週はどのように算定するのか。
A6 出来高での算定になり、訪問診療料や処置など「1回ごと」「1日につき」などの点数は算定できます。在宅療養指導管理料など「1月に1回算定」の点数は、在宅がん医療総合診療料の算定開始前であれば同一月でも算定できます。しかし、在宅がん医療総合診療料の算定開始後は、同一月に在宅療養指導管理料などの算定はできません。
2015.05.25