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医科
医科保険請求QandA
〈在宅療養指導管理材料加算〉Q1 在宅でのインスリン製剤の自己注射の指導を行い、在宅自己注射指導管理料を算定する患者に対し、容体が安定しており次月に受診予定がないためインスリン製剤と血糖自己測定器を2月分渡した。この場合、血糖自己測定器加算はどのように算定するのか。
A1 診療当月に在宅自己注射指導管理料とともに血糖自己測定器加算を2月分算定します。
在宅療養指導管理材料加算には、2月に2回や3月に3回など、次月や前月に受診がないが医学管理が適切に行われている場合に、当該在宅療養指導管理料を算定する月に複数回算定できるものがあります(血糖自己測定器加算は3月に3回算定可)。
なお、血糖自己測定器加算を1月に複数回算定できるのは、在宅自己注射指導管理料を算定している患者のうちインスリン製剤を2月分または3月分処方している患者、または在宅小児低血糖患者指導管理料を算定している場合に限ります。
Q2 1月に複数回材料加算を算定した場合、レセプトはどのように記載するのか。
A2 在宅酸素療法指導管理料の酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算、または在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算を1月に2回算定する場合は、当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを摘要欄に記載します。
2015.11.25