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医科
医科保険請求QandA
〈在宅移行早期加算〉Q1 在宅時医学総合管理料(特定施設入居時等医学総合管理料)の在宅移行早期加算(100点)はどのような場合に算定するのか。
A1 退院後に在宅療養を始めた患者で、当該管理料の算定開始から3月に限り月1回算定できます。在宅医療に移行後1年以上経過した患者には算定できません。加算を算定する場合、初回の当該管理料の算定日をレセプトの摘要欄に記載する必要があります。
Q2 次の場合、在宅移行早期加算は算定できるか。
(1)在宅医療に移行後1年経過したが、再度入院の上、在宅医療に移行した場合
(2)同一の患者が在宅医療と入院をくり返した場合
(3)退院後、在宅医療に移行した患者が、同一月に再入院した場合
A2
(1)算定できます。
(2)退院後、在宅医療に移行した都度、算定できます。
(3)結果として再入院した場合であっても要件を満たし、当該管理料を算定した患者については算定できます。
Q3 検査入院や1日入院の場合でも、加算は算定できるか。
A3 入院治療後、在宅において療養を継続する場合に算定するものであり、検査入院や1日入院の場合には算定できません。
2016.01.25