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医科
医科保険請求QandA
〈外来管理加算〉Q1 再診料の外来管理加算はどのような場合に算定するのか。
A1 慢性疼痛疾患管理ならびに一定の検査、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔、放射線治療を行わず、患者本人に問診や身体診察を行い、療養上の注意点等を懇切ていねいに説明した場合に算定します。
一定の検査とは、「超音波検査等、脳波検査等、神経・筋検査、耳鼻咽喉科学的検査、眼科学的検査、負荷試験等、ラジオアイソトープを用いた諸検査、内視鏡検査」です。
また、聴取事項や診察所見の要点をカルテに記載します。
Q2 処置を実施した場合には外来管理加算は算定できないが、吸入や浣腸など基本診療料に包括される処置を行った場合にも算定できないのか。
A2 当該加算と使用した薬剤を算定できます。
Q3 看護に当たる者から症状を聞いた場合にも算定できるのか。
A3 再診料は算定できますが、外来管理加算は算定できません。ただし、小児や認知症など本人から問診を行うことが困難な場合で、かつ家族等から症状を聞いて本人に対して診察を行い、家族等に対して懇切丁寧な説明を行った場合には、外来管理加算も算定できます。
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2016.02.25