兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈向精神薬多剤投与〉

Q1 向精神薬多剤投与の減算規定で対象薬の種類数に変更はあるか。

A1 向精神薬多剤投与の対象薬のうち、抗うつ薬が4種類以上から3種類以上に、抗精神病薬が4種類以上から3種類以上に変更され、減算対象となる基準が厳しくなりました。

Q2 向精神薬多剤投与に該当した場合の減額の範囲に変更はあるか。

A2 抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬および抗精神病薬にかかる薬剤料に限り減算する取り扱いとされ、他の内服薬は減算されないこととされました。

Q3 抗不安薬3種類、抗精神病薬1種類、睡眠薬1種類を1回に処方されていた場合、抗不安薬だけでなく、抗精神病薬、睡眠薬についても、薬剤料が所定点数の100分の80に相当する点数で算定するのか。

A3 その通りです。

Q4 3種類の抗うつ薬と3種類の抗精神病薬は病状等やむを得ない場合は減算されないが、4種類以上の場合は、病状等やむを得ない場合も減算されるということか。

A4 その通りです。4種類以上の抗うつ薬と4種類以上の抗精神病薬の場合の除外規定から、「精神科の診療経験を十分に有している医師がやむを得ず投与を行う場合」が除かれました。

Q5 1回でも3種類以上の抗精神病薬を処方すれば「向精神薬多剤投与に係る報告」が必要なのか。

A5 直近3カ月の間に1人でも向精神薬多剤投与に該当した患者がいた場合は、報告が必要です。ただし、2016年7月の報告に限り、6月に該当者がいた場合に報告することでも可能です(旧様式で報告する場合)。

Q6 報告はいつ行うのか。

A6 2016年7月以降は毎年度4月、7月、10月、1月に前月までの3カ月間に向精神薬多剤投与を行った医療機関が報告することとなります。

2016.05.25

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