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医科
医科保険請求QandA
〈コンタクトレンズ検査料1〜4〉Q1 当該検査料は、どのような場合に算定するのか。
A1 コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者を含む)に対して、眼科学的検査を行った場合に算定します。
Q2 当該検査料を算定する場合、初・再診料は算定できるのか。
A2 算定できます。ただし、それぞれの夜間・早朝等加算は算定できません。なお、当該保険医療機関または当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去に当該検査料を算定した患者に対し、当該検査料を算定する場合は、初診料は算定せず、再診料または外来診療料を算定します。
Q3 当該検査料を算定する場合、包括される点数は何か。
A3 D255からD282-2までに掲げる眼科学的検査が包括され、算定できません。ただし、次のいずれかに該当する場合は当該検査料を算定せず、出来高で眼科学的検査を算定できます。この場合でも、初診料は算定せず、再診料または外来診療料を算定します。
(1)新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む)により、コンタクトレンズの装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合
(2)円錐角膜、角膜変形もしくは高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合
(3)9歳未満の小児に対して弱視、斜視もしくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処方を行った場合
(4)緑内障または高眼圧症の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定および精密眼底検査を実施し、視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る)
(5)網膜硝子体疾患もしくは視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査または精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部および後眼部)ならびに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体または視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る)
(6)度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者または眼内の手術(角膜移植術を含む)前後の患者
2016.06.25