兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈特定疾患療養管理料〉

Q1 どのような場合に算定するのか。

A1 生活習慣病など、厚生労働大臣が定める疾患(以下、特定疾患)を主病とする患者に対して、治療計画に基づき服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定します。

Q2 特定疾患と診断した日から1カ月以上経過していないと算定できないのか。

A2 特定疾患と診断した日からではなく、初診料を算定した日から1カ月経過した日であれば算定できます。

Q3 自院・他院を問わず退院した日から1カ月以上経過していないと算定できないのか。

A3 自院から退院した場合のみ、1カ月以上経過していないと算定できません。他医療機関からの退院の場合は、1カ月経過していなくても算定できます。

Q4 初診または自院退院日から1カ月を経過した日が休日の場合はどうなるのか。

A4 その休日の直前の休日でない日に、要件を満たせば算定できます。

Q5 算定する場合、カルテに記載することは何か。

A5 服薬、運動、栄養等の療養上の指導・管理内容の要点を記載します。

Q6 電話再診の場合は算定できるか。

A6 算定できません。

◆不当な査定・減点には、再審査請求をしましょう
◆医科保険請求、返戻・減点等のご相談は、電話078-393−1803まで

2016.07.25

会員ページトップ
※保険請求Q&A内検索です。