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医科
医科保険請求QandA
〈特定疾患療養管理料〉Q1 どのような場合に算定するのか。
A1 生活習慣病など、厚生労働大臣が定める疾患(以下、特定疾患)を主病とする患者に対して、治療計画に基づき服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定します。
Q2 特定疾患と診断した日から1カ月以上経過していないと算定できないのか。
A2 特定疾患と診断した日からではなく、初診料を算定した日から1カ月経過した日であれば算定できます。
Q3 自院・他院を問わず退院した日から1カ月以上経過していないと算定できないのか。
A3 自院から退院した場合のみ、1カ月以上経過していないと算定できません。他医療機関からの退院の場合は、1カ月経過していなくても算定できます。
Q4 初診または自院退院日から1カ月を経過した日が休日の場合はどうなるのか。
A4 その休日の直前の休日でない日に、要件を満たせば算定できます。
Q5 算定する場合、カルテに記載することは何か。
A5 服薬、運動、栄養等の療養上の指導・管理内容の要点を記載します。
Q6 電話再診の場合は算定できるか。
A6 算定できません。
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2016.07.25