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医科
医科保険請求QandA
〈生活習慣病管理料〉Q1 どのような場合に算定するのか。
A1 厚生局に同管理料の届出を行った医療機関において、脂質異常症、高血圧症または糖尿病を主病とする患者の総合的な療養計画を策定し、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒およびその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に算定します。
Q2 療養計画書は必要か。
A2 別紙様式9(初回用)、別紙様式9の2(継続用)、またはこれらに準じた様式を用いる必要があります。患者に対しては、生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨を、療養計画書により丁寧に説明した上で患者の同意を得て、署名を受けます。計画書の写しは診療録に貼付しておきます。
Q3 療養計画書は、一度作成すると再度作成する必要はないのか。
A3 当該療養計画書の内容に変更がない場合は再作成不要ですが、その場合でも4月に1回以上は継続用の計画書を交付する必要があります。
Q4 ある月に同管理料を算定した患者の病状の悪化等の場合、翌月に同管理料を算定せず、検査等を出来高で算定することは可能か。
A4 可能です。
Q5 同一医療機関で、脂質異常症や高血圧症または糖尿病を主病とする患者について、同管理料を算定するものとしないものとが混在してもよいのか。
A5 算定するものとしないものが混在することは可能です。
2016.08.25