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医科
医科保険請求QandA
〈退院時共同指導料1,2〉
Q1 どのような場合に算定するのか。
A1 入院中の患者について、退院後の在宅療養を担う医療機関の保険医または当該保険医の指示を受けた当該保険医療機関の看護師もしくは准看護師が、患者が入院している医療機関に赴き、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明と指導を、入院医療機関の保険医、看護師または准看護師と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、入院中に1回(末期の悪性腫瘍等、別に定める疾病の患者については2回)に限り、在宅療養を担う医療機関で指導料1(在宅療養支援診療所は1500点、それ以外は900点)を、入院医療機関で指導料2(400点)を算定します。
なお、指導料2については、当該患者の退院後の在宅療養を医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師と共同して行った場合も算定できます。
Q2 患者本人ではなく、家族等退院後に患者の看護を担当する者に対して指導した場合でも算定できるのか。
A2 算定できます。その場合、指導内容等の要点を診療録に記載し、患者またはその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付します。
Q3 入院している医療機関と患者を紹介した医療機関または退院後の在宅療養を担う医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションとが特別の関係にある場合でも、算定できるのか。
A3 算定できません。
Q4 退院後に、在宅ではなく他の医療機関や社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院もしくは入所する患者や、死亡退院した患者は対象となるのか。
A4 いずれも算定対象とはなりません。
Q5 退院後の在宅療養を担う医療機関は、共同指導の際に初診料、再診料、往診料、訪問診療料は算定できるか。
A5 いずれも算定できません。
Q6 退院後の在宅療養を担う医療機関の准看護師が入院中の医療機関の准看護師と共同した場合でも算定できるか。
A6 算定できます。ただし、それぞれの保険医療機関の医師または看護師の指示を受けて行う必要があります。
2016.09.25