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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
〈目標設定等支援・管理料〉
Q1 脳血管疾患等リハなどの疾患別リハビリテーション料で、要介護被保険者等である患者に対し、標準的算定日数の3分の1を経過した後に引き続きリハビリを実施する場合、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していなければ、100分の90の点数で算定することとされている。ここでいう「過去3月以内に算定していない場合」とは、具体的にどのような場合をいうのか。
A1 疾患別リハビリテーション料を算定する月の前月を1月目と数えた上で、3月目の初日以降に目標設定等支援・管理料を算定していない場合が該当し、例えば、以下の期間に算定していない場合をいいます。
例1)10/1に疾患別リハを算定する場合は7/1〜10/1
例2)10/25に疾患別リハを算定する場合は7/1〜10/25
Q2 目標設定等支援・管理料は、3月に1回に限り算定可能とされているが、継続して算定が必要な場合に、いつから算定可能となるのか。
A2 目標設定等支援・管理料を継続して算定する必要がある場合には、直近の算定日が属する月を1月目と数えた上で、4月目の初日以降に算定可能であり、例えば、以下の通り算定可能です。
例1)7/1に目標設定等支援・管理料を算定した場合は10/1以降に再度算定可能
例2)7/25に目標設定等支援・管理料を算定した場合は10/1以降に再度算定可能
Q3 目標設定等支援・管理料を算定した上で、疾患別リハを実施している患者に、別の疾患別リハを必要とする疾患が生じた場合に、目標設定等支援・管理料「初回の場合」を再算定することが可能か。
A3 可能です。ただし、リハビリを必要とする疾患が二つ以上にわたる患者であっても、患者の状態を総合的に勘案した目標設定等支援・管理が行われることが適切であり、「初回の場合」を再算定した後に、継続して目標設定等支援・管理料(2回目以降の場合)の算定が必要な場合は、3月に1回の算定に限られます。
※厚労省事務連絡(2016年9月15日)「疑義解釈資料の送付について(その7)」を改変の上で抜粋
2016.10.25