兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈人工腎臓の時間外・休日加算〉

Q1 人工腎臓の時間外・休日加算(300点)はどのような場合に算定するのか。

A1 入院外の患者に対して、人工腎臓を午後5時以降に開始もしくは午後9時以降に終了した場合か、休日に行った場合に算定します。
 なお、「休日」とは初診料における休日加算の対象となる休日と同じ取り扱いですが、日曜日(12/29〜1/3を除く)は対象となりません。

Q2 人工腎臓をA1のケースで緊急のため行った場合はどうなるのか。

A2 人工腎臓の時間外・休日加算ではなく、処置の通則5における時間外・休日・深夜加算を算定します。

Q3 時間外・休日加算を算定する場合、初・再診料の夜間・早朝等加算は併算定できるのか。

A3 できません。


「人工腎臓の時間外・休日加算」と「処置の通則の加算」の算定可否
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2016.11.25

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