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医科
医科保険請求QandA
〈特定薬剤治療管理料〉
Q1 特定薬剤治療管理料はどのような場合に算定するのか。
A1 対象疾病を持つ患者に対して、対象となる投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき薬剤の投与量を精密に管理した場合に算定します。
Q2 当該管理料を算定するのは、薬剤血中濃度測定のための採血時か。
A2 薬剤血中濃度の測定結果に基づき、計画的な治療管理を行ったときに算定します。算定する場合は、薬剤の血中濃度、治療計画の要点をカルテに記載する必要があります。
Q3 初回月加算は1回目の治療管理をした場合であれば算定できるのか。
A3 投与中の薬剤の安定した血中至通濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り加算でき、薬剤を変更した場合には算定できません。
Q4 フェノバール錠のように、薬効分類が睡眠鎮静剤、抗不安剤の薬剤を投与している場合でも抗てんかん剤として算定対象となるのか。
A4 適応にてんかん症状の記載がある薬剤については、抗てんかん剤として算定できます。
Q5 躁病の患者に対してリチウム製剤を投与している場合は、「躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの」に当たるのか。
A5 躁病はリチウム製剤の適応であり、算定対象となります。
Q6 同一日に抗てんかん剤を2種類投与し、1回の採血でそれぞれの血中濃度を測定した月は所定点数を1回しか算定できないか。
A6 1回の採血、血中濃度測定であっても複数の抗てんかん剤を投与し、それぞれの濃度測定を行い、投与量を管理した場合は2回として算定できます。ただし、初回月加算の算定は1回に限られます。
2017.01.25