兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈特別養護老人ホーム入所者への医療〉

特別養護老人ホームに入居している患者に対して、訪問診療料や施設入居時等医学総合管理料を算定できるのは、どういった場合か。

A1 以下のア、イのいずれかに該当する場合、算定することができます。
 ア.当該患者が末期の悪性腫瘍である場合
 イ.当該患者を当該特別養護老人ホーム(看取り介護加算の施設基準に適合しているものに限る)において看取った場合(在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院または当該特別養護老人ホームの協力医療機関の医師により、死亡日前30日以内に行われたものに限る)

Q2 特別養護老人ホームを、短期入所生活介護または介護予防短期入所生活介護で利用している患者について、訪問診療料や施設入居時等医学総合管理料を算定できるのは、どういった場合か。

A2 当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、または在宅がん医療総合診療料を算定した保険医療機関の医師(配置医師を除く)が診察した場合に限り、当該患者のサービス利用開始後30日までの間、訪問診療料や施設入居時等医学総合管理料を算定することができます。

2017.07.25

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