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医科
医科保険請求QandA
〈初診料・再診料〉
Q ある傷病で診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で同一医療機関を受診した場合、当該新たに発生した傷病については、初診料を算定することができるか。
A1 (1)診療継続中の患者が同一診療科を受診した場合、初診としては取り扱わず、再診料を算定します。
(2)別の診療科を、同一日に新たに受診した場合、初診料の「注5」のただし書きに規定する2科目初診料として、141点を算定します。
(3)別の診療科を、別日に新たに受診した場合、初診としては取り扱わず、再診料を算定します。
Q2 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名または同一症状によるものであっても、その際の診療を初診として取り扱ってよいか。
A2 初診として取り扱います。ただし、慢性疾患など明らかに同一の疾病または負傷であると推定される場合の診療は、初診として扱いません。
2017.09.25