兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈他医療機関で入院中の患者の外来受診〉

Q1 他医療機関で入院中の患者が外来で受診してきたが、保険診療を行うことはできるか。

A1 入院中の患者については、入院医療機関で診療できない専門的な診療が必要になった場合などのやむを得ない場合に限り、外来側の医療機関において保険請求できます。

Q2 具体的には、どの点数を保険請求することができるのか。

A2 出来高病棟(一般病棟入院基本料など)や包括病棟(特定入院料など)に入院している場合、算定できる点数と算定できない点数があります(下表)。
 またDPC算定病棟に入院している場合には、外来受診側では保険請求ができません。診療に係る費用は、入院医療機関と合議により精算します。
 入院先の医療機関は、予め外来受診側の医療機関に対して、診療情報を文書で提供する必要があります。外来受診側ではまず診療情報提供書(紹介状)を確認し、入院先で算定している病棟の種類や、請求方法について確認してください。

Q3 保険請求を行う場合、外来側のレセプトの摘要欄への記載は何が必要か。

A3 摘要欄に「入院医療機関名」「当該患者の算定する入院料」「受診した理由」「入院している診療科」および「(受診日数:○日)」を記載します。 


表 外来受診側の算定 1863_01.gif

2017.11.25

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