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医科
医科保険請求QandA
〈特定保険医療材料〉
Q1 在宅療養指導に用いるものとして、患者や家族などに支給した特定保険医療材料は算定することができるか。
A1 在宅医療に規定された特定保険医療材料について、「⑭在宅」欄の薬剤の項で算定することができます。
看護師などが医師の指示に基づき、医師の診療日以外の日に、処置などに用いた場合は、材料の使用日を「摘要」欄に記載します。
Q2 医師の往診または訪問診療時に行った処置に伴って使用した特定保険医療材料は、算定することができるか。
A2 「処置」欄で算定することができます。
ただし、在宅時医学総合管理料を算定している場合など、費用が包括されている処置を行った際に使用した材料は算定することができません。
Q3 在宅医療に用いる特定保険医療材料の院外処方は可能か。
A3 在宅医療に用いる特定保険医療材料について可能です。ただし、注射薬を処方せんにより投与せず注射器、注射針のみまたはその両方のみを処方せんで処方することはできません。
Q4 「皮膚欠損用創傷被覆材」「非固着性シリコンガーゼ」は、どういった場合に算定することができるか。
A4 以下の場合において、算定することができます。
(1)いずれかの在宅療養指導管理料を算定している場合であって、在宅での療養を行っている通院困難な患者のうち、皮下組織に至る褥瘡を有する患者の、当該褥瘡に対して使用した場合
(2)在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者に対して使用した場合
ただし、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者以外の患者に対して使用した場合、3週間を限度として算定します。それ以上の期間において算定が必要な場合は、診療報酬明細書の「適要」欄に詳細な理由を記載します。
2018.01.25