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医科
医科保険請求QandA
〈在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料〉
Q1 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料はどのような患者が対象となるのか。
A1 経口摂取が著しく困難なため胃瘻を増設しており、医師が、経口摂取の回復に向けて半固形栄養経管栄養法を行う必要を認めた患者であり、かつ胃瘻造設術後1年以内に当該栄養法を開始するものが対象になります。
Q2 算定期間に定めはあるのか。
A2 最初の算定日から1年に限り算定できます。2018年4月以前から半固形栄養経管栄養法を継続している患者も、最初の算定日から1年に限り算定できます。
Q3 算定対象となる半固形栄養剤などとはどのようなものか。
A3 以下のいずれかであり、投与時間の短縮が可能な形状にあらかじめ調整された半固形状のものが該当します。
(1)薬価基準に収載されている高カロリー薬
(2)薬価基準に収載されていない流動食(市販されているものに限る。また入院患者に対し、退院時に当該指導管理を行っている患者に限る)
2018.06.25